ロト予想〜〜第924回ミニロト 95%ルールとは

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第1176回ロト6の振り返り

ロト予想 ロト765 Loto765 結果

立会人はT弁護士。3月末にロト6に登場して以来

選んだセットは対抗推しのFセット

セット予想はハズレるときは本命、対抗ともハズレ、当たる時は本命が当たるケースばからりなので対抗当りはちょっと評し抜け

一応Fセットで予想して買ってもいたが...


ロト6東京Fセットの"正解"チャートです



今回のポイントはHot/Cold区分=1と=7のとき

Hot/Cold区分=1のとき、つまり継続数字の数を予想する場合、前回のss値との比較が必要になります


ss値\パターン 0-6 1-5 2-4 3-3
今回 0.6 1.3 1.6 2.0
前回 1.5 1.4 5.2 2.0
今回-前回 -0.9 -0.1 -3.6 0

今回ss値-前回ss値の値が最小のパターンは"2-4"なのですが、前回出たパターンです(今回の行の緑マス)

ロト6の継続数字2個連続はそれほど頻繁に発生しないので、ここは次点のパターン"1-5"を選ぶのが正解でした

(パターン"0-6"の方が値が次に小さいじゃやないかと疑問を持つ方もあると思いますが、緑マスの左右で取扱が違うという"細則"が実はあるんです。深くは触れませんが)


次にHot/Cold区分=7のときの検証です

Hot/Cold区分=5、=6のときパターン"1-5"にいますが、パターン"1-5"のHot/Cold区分=7のときのss値は4.5

明らかに上位パターンへの移動を示唆しています。問題は何個、7回前の抽せん結果から数字が出るか、です

1個出てパターン"2-4"に移動するのか、2個出てパターン"3-3"に移動するか、それ以上か


ブログを継続して読まれている方はもうお分かりでしょう

7回前の抽せん結果(2,7,9,28,38,39)からそれより新しい抽せん回で出ると判断された数字や出ないと判断された数字を除いた(チャートで背景が黄色もしくは白)、(2,7,9,38)に 良く出るペアとかトリオを探すんでした


で調べた結果(2,9)が4回、(2,38)では5回も過去ペア出現している履歴がありました!!

このデータを基にHot/Cold区分=7のときは2個出ると予想できました(3個は流石に可能性が少ない)


Hot/Cold区分=15のときも1個出ていますが、こもはもうお馴染みの"ギャップの前後"のセオリーで正解は簡単に出来ました


正解チャートを基にすれば僅か 6x3x4x2x2=288通りで1等が当たったわけです

1等は2口で賞金は約1.2億円

チャート式の威力が出た回でした...



第924回ミニロトの予想


2週続けてS女史が立会している

S女史出てくるとしたら昨日の月曜ロト6かと予想していた

何故って? ミニロト、木曜ロト6,ロト7には登場したことがるが、月曜ロト6では未立会なので


月曜日にS女史ぶつけて来なかったのでM弁護士の番かな〜

M弁護士でなくとも曲者の立会人ではないでしょう

ということでセット予想は穏当に、本命Iセット、対抗Eセットで




今日の雑感


95%ルール


昨年、福岡市の路上で警官を装って金塊7億5千万円相当を窃盗する事件の犯人が捕まった



事件は、九州の玄関口、JR博多駅近くのビル内で起きた

密輸捜査中の警察官を装った男らが、7億5千万円相当の金塊を盗む大胆な手口。事前に金塊の取引情報を得た上で計画したとみられる映画さながらの犯罪だった

そのため「平成の3億円事件」とも呼ばれていた

被害者は盗まれた金塊は山口県内で購入した、と供述しているようだが山口と福岡およそ100kmを移動するだけで利益が出るのか不思議な話だ


金取引を巡る事件が多発するのは、以前ブログでも書いたが取引を巡る法律整備が無茶苦茶なせいだ


金取引に消費税を課しているという点が”異常”の最たるモノだが、

その他、1日当り200万円以上の金地金を売買すると、取引した貴金属店は支払調書を税務署に提出する"厄介な"ルールがある

調書には当然、相手先の情報(氏名、住所、連絡先)が記載される


そこで金を保有する個人の投資家、資産家に向けて1kgとかの金地金を100g単位の地金に溶かし直すサービスが人気なのだとか

現在の金価格が1g=約5,000円なので100g金地金4枚までは支払調書無しで売れるということだ

勿論、タダで貴金属店が100gに小分けしてくれる訳はなく、ちゃんと手数料を取られる


(管理人はこの会社とは無関係です。この会社のサービスをお薦めしている訳ではありません)


消費税の次に暴挙なのは95%ルール

金の売却益は売却価格から購入時の価格と手数料を引いたものにで計算されるが、購入時の価格の証明ができないときは

何と売却価格の95%が利益と見做されて課税対象となる

これは購入した時の価格が20倍に高騰したとして取り扱うことと同じだ

幾ら昨今、金価格が上昇したといっても最近の最安値を付けた2001年頃でも1g=1,000円だから約5倍にしか値上がりしていない(5倍でも凄いが...)


今回の事件の真相は95%ルールにあるのでは?と管理人は睨んでいる


こう言う推理だ

金塊を保有していたとある資産家(今回の被害者)に金塊を売却する必要ができた。しかし購入価格を証明する書類がない(金塊が密輸されたモノだったとか理由はいろいろあるだろうが)

そこで山口県内の某金取引業者に支払調書が義務化される2012年以前に売却したという書類を作ってもらう(当然、相応の報酬を支払って)

(ここ数年ずーっと赤字の業者なら損益通算で過年度の売上を今計上しても追加納税は発生しない状況も十分有り得る)

これが山口県内で金塊を購入したと被害者が供述している根拠だ

これで晴れて購入価格を証明できる金塊になって、それを福岡で売却しようとした

そしてこの某金取引業者の周辺から取引情報が洩れて「平成の3億円事件」に繋がったのではないかと...


きっとどこかの物書きさんがこの事件を題材に推理小説を書くんじゃないかと思われる


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