ロト予想〜〜第205回ロト7 当たればミウラを買おう!!

ロト予想 ロト765 Loto765 デスクトップ

第1159回ロト6の振り返り

ロト予想 ロト765 Loto765 結果

選んだセットは対抗推しのJセット

しかしCセットが100%回収されるであろうと高を括っていたので慌てる

どうするのCセット? 回収は安定のM弁護士に期待するしかないか〜


さて、いつものように第1159回ロト6をレビューしてみる

抽せん結果パネルのセット球選択で、東京Jセット、分析範囲=100、検証対象回=1に設定し、数字プールパネルで全数字選択してスタートです

では熱冷フィルターでHot/Cold区分=1にしてチェックします


いつもの通りHot/Cold区分=1のときのパターン選びが最重要

Hot/Cold区分=1のとき"0-6"、"1-5"、"2-4"の各hc値はそれぞれ、0.6、0.3、0.2

ほんとに僅差

取り敢えず計算に従ってhc値が最小のパターン"2-4"でスタートするのだが、これがビンゴ

(この頃急に、ビンゴって言葉がロトくじ界で飛び交ってますナ)

hc値の優秀さを再確認...www


気分よ良くして後続の各ステップでのパターン選択に選択ルールを適用すると結果は以下のようになった

  1. Hot/Cold区分=1のとき、パターン"2-4"、2個出る
  2. Hot/Cold区分=2のとき、パターン"2-4"、出ない
  3. Hot/Cold区分=3のとき、パターン"3-3"、1個出る
  4. Hot/Cold区分=4のとき、パターン"4-2"、1個出る
  5. Hot/Cold区分=5のとき、パターン"4-2"、出ない
  6. Hot/Cold区分=6のとき、パターン"5-1"、出ない

で実際の結果がこちら

  1. Hot/Cold区分=1のとき、パターン"2-4"、2個出る ==> 正解
  2. Hot/Cold区分=2のとき、パターン"2-4"、出ない ==> 1個出る、不正解
  3. Hot/Cold区分=3のとき、パターン"3-3"、1個出る ==> 出ない、不正解
  4. Hot/Cold区分=4のとき、パターン"4-2"、1個出る ==> 正解
  5. Hot/Cold区分=5のとき、パターン"4-2"、出ない ==> 1個出る、不正解

今回はメタメタでした〜

今回の結果を反省してルールを修正しましたので

近いうちに各ステップ全部正解パターンを選ぶことができると期待してます


Hot/Cold区分=1のとき、パターン"2-4"、2個出る は正解でしたが、

1回前の結果(1,10,19,23,26,34)から2個選ぶのはBIO予想表PLUSを用いれば、普通は2個ぐらい簡単に見つかるのですが、

今回は筋の良い数字として作動しそうな境界隣接線の隣の"1"ぐらいしか目立ったものはありません

どうも今回はロト765と相性が良くなかった抽せん回だったようです

次回に期待します


1等は1口出て、賞金はキャリー無し時の満額2億円

2月改正前はキャリーなしで2億円とか望むべくもなかったので大違いです

お陰で少額ですが約1.5千万円のキャリーが発生しました。




第205回ロト7の予想


約2.3億円のキャリーが発生していたロト7

早く満額10億円のチャンスが訪れて欲しいが、2.3億円ではちょっと足りない

今日もキャリーが継続するように協会は願っているだろう


今週は休日の月曜日に切札を切ってきたので金曜日にあの人は使い辛いだろう

さてセット予想だが、ロト6のCセットと同様にロト7のJセットが放置状態に入りかけている

放置入りは避けて欲しいところ

Jセットが回収されると期待して本命Jセット、対抗Hセットで






今日の雑感


商標登録


ミニロトの1等当せん確率は1/315=1/169,991

BINGO5の1等当せん確率は1/58=1/390,625

しかしミニロト1等の賞金上限額は4,000万円で、BINGO5の1等の賞金上限額は3,000万円

BINGO5の1等はミニロトの約2.3倍当たり難いのに、なんで賞金上限額はBINGO5の方が1,000万円も低いのか?

この疑問を周りの人にぶつけてみて、すんなりと納得できる説明がもらえたら、その人にはコーヒー1杯でも奢るべきだ

その位には難しい質問だ




もうひとつ気になるのが商標登録


ほら、他人様の知財でも何でもかんでも商標登録申請してしまうあの人に先取りされていないか心配になったもので

で調べたら、日本宝くじ協会関係の株式会社日本宝くじシステムがちゃんと商標登録を完了しているようだ。

商標登録は"BINGO5"の方だけ、片仮名の方の"ビンゴ5"は登録できていない


弁理士ではないので詳しくは分からないが、

"ビンゴ"という片仮名表記が一般的過ぎるのでそれに数字の"5"を付けただけだと、新規性と独自性が薄いので特許庁に認められなかったか、

協会の顧問弁理士がそもそも登録は拒絶されますよ、無理筋ですよって回答したのかもしれない。



商標を巡る争いで最近で最も注目されたのは任天堂の「マリカー」

実は商標を巡る特許庁の判断には決着が付いている

株式会社マリカーの「マリカー」の商標登録申請は2016年の6月に特許庁に受理され登録が完了している

これに対し2016年9月に任天堂が異議申立てをしたのだが、2017年1月に特許庁は任天堂の異議申立てを棄却している

だからマリカーの商標登録に関しては決着は付いている


任天堂は商標登録に関しては負けたので、今は不正競争防止法および著作権法違反で株式会社マリカーを訴える手段に出たわけ

こちらの方はまだ係争中だが、株式会社マリカーは訴訟を継続する体力が危ぶまれるので、

マリカーの使用をやめることで賠償責任を放棄してもらって和解、ってところが落とし所だと思われる


他にも商標を巡る争いには「フランク三浦」と「フランク・ミュラー」の争い、「面白い恋人」と「白い恋人」の争い等が記憶に新しい

この手の争い、当事者は真剣で大変だろうが、失礼ながら外野には大変面白い


Back to Top